報道では
労働安全衛生法が、平成18年4月1日より改正されます。この法律の存在も、改正の内容もいままで知りませんでした。新聞などでは、耐震偽装問題や偽メール問題、WBCに、PSEマークなどの問題で、この辺のことはどこまで報道されていたのかはわかりません。記憶にもありません。確認のため、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞のWebサイトで「労働安全衛生法」について検索してみましたが、次のような結果でした。やっぱり改正の内容を細かく紹介しているようには感じませんでした。
- 朝日新聞(リンクするはやめました)
- 浜岡原発の記事だけ
- 読売新聞
- アスベスト関連の情報が中心
- 毎日新聞(MSNか。。。)
- アデコは。。。会社の紹介?
労働安全衛生法の改正について
厚労省のWebサイトで「労働安全衛生法の改正」について検索してみました。思ったより、改正内容について、丁寧に紹介されていました。なんで新聞で報道していないんだろう?
労働安全衛生法の改正について
「労働安全衛生法等の一部を改正する法律」が第163回国会で成立し、平成17年11月2日に公布されました(平成17年法律第108号)。
改正労働安全衛生法は、一部を除き平成18年4月1日から施行されます。
。。。
改正労働安全衛生法
サイトのトップでは、「改正労働安全衛生法についての情報を順次掲載していきます」とありますが、どれほどの情報を頻繁に更新しているのかはわかりません。PDFあり、それも細切れになったものばかり。改正の内容についてはテキストでまとまっていました。
改正労働安全衛生法 11のポイント
- 長時間労働者への医師による面接指導の実施
- 特殊健康診断結果の労働者への通知
- 危険性・有害性等の調査及び必要な措置の実施
- 認定事業者に対する計画届の免除
- 安全管理者の資格要件の見直し
- 安全衛生管理体制の強化
- 製造業の元方事業者による作業間の連絡調整の実施
- 化学設備の清掃等の作業の注文者による文書等の交付
- 化学物質等の表示・文書交付制度の改善
- 有害物ばく露作業報告の創設
- 免許・技能講習制度の見直し
医師による面接指導
私たち、システムエンジニアにとっては、あまり関係がない法律のように見えますが、実は「長時間労働者への医師による面接指導の実施」という項目は直接、関係してきます。とくに「メンタル面」という部分です。
大きな会社では「産業医」というお医者さんが会社の「保健室」に常駐していると思います。常駐していなくても、委託契約というかたちでお医者さんと契約している会社もあると思います。でも、この法律では「産業医」という用語は「例文」にしか使われておらず、本文は「医師」で統一されています。「産業医」のことを指しているわけではなさそうです。
また、この法律では対象の会社を「全ての事業場」としており、工場や建築現場のような「安全性」と直結するよういなイメージの事業所だけを対象にしているわけではありません。(常時50人未満の労働者を使用する事業場は平成20年4月から適用となっています)。
つまり、私の勤める小さな会社ももちろん、対象となるようです。えっ?
事業者は
事業者は、労働者の週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申出を受けて、医師による面接指導を行わなければなりません。
医師は
医師は、労働者の勤務の状況、疲労の蓄積の状況その他心身の状況(メンタルヘルス面も含みます。)について確認し、労働者本人に必要な指導を行います。
メンタルヘルス
リストラや、ニート、フリーター、所得の二極化など、複雑な社会情勢を反映してか、体調を崩して長期のお休みをとる方が多くなっていると聞いています。特にどこが悪いというわけでもないのに、なんとなく体調がすぐれないなど原因もはっきりしていないようです。
木村多江さんのCM
いつからですか?
それ以上、ガマンしないでください
というメッセージもずーっと気になっていました。
法律でいう「必要な指導」というのは、いわゆるカウンセリングのことでしょう、私には本格的に「カウンセリング」を行うだけの、知識も経験もありません。せいぜい、愚痴を聞いてあげられる程度でしょうか。
また、自分自身、カウンセリングを受けたこともありませんし、その予定もありません。
システムエンジニアの現場では、「メンタルヘルス」の重要性が昔から叫ばれてきました。大きなビルを建築しているような現場では、誰が何をしているのか、その結果がどうなったのか、目で見て確認することもできるでしょう。汗をかいて働いていれば、普通の人にも「たいへんさ」が理解しやすいと思います。
でも、プログラムを作成するような現場では、今何が大変なのか、何を悩んでいるのか、よく見えない状況もしばしば起きてしまいます。ディスプレイの前でみんな同じようにキーボードをたたき、同じような後ろ姿で作業を進めています。回りから見ていると悩んでいるのか、楽しいのか、辛いのか、よくわかりません。
専門家にまかせる
部下の面倒を見るのは上司の仕事と思って、私自身にもありがちな、
「ちょっと飲みにでも行こうか?」
プライベートな部分にまで踏み込んで、私のような素人が「知ったかぶり」をして「カウンセリング」することはとっても怖いことと感じています。本の知識だけではどうにもなりません。細心の注意を払うように心がけているつもりでも、相手を傷つけてしまうことがあるかもしれません。やはり、「ここから先は専門の医師にお願いする」ということを真剣に考えなければならないようです。
専門の医師の知り合いも、どこに行けばいいのか、よくわかっていません。でも、この法律が施行されることで、もう少し医師とのかかわり方を真剣に考える、どのように関わればいいのか模索する、いい「きっかけ」になればと思っています。
著作権について
ところで、厚労省のWebサイトは原則リンクフリーとなっています。掲載も引用程度であれば出典を明らかにすれば、問題なさそうです。もちろん、著作権を侵害してはならないことは理解しているつもりです。ほっ。
リンク・著作権の情報については、こちらを参照してくださいね。厚生労働省|リンク・著作権情報について
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